【散髪社長日記】

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理容、美容の定義とは

   

理容美容の本来の仕事

昨日は理美容師とはまず公衆衛生の向上に資することを目的とする、と言うことを紹介しました。
今日は理容、美容の定義が法律ではどう書かれているのかと紹介いたします。
理容師法では
第一条の二  この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう
と書かれており、理容とはカットして顔を剃ることで容姿を整える仕事をさします。
ちなみに理容の理の意味は整えるや抑えるという意味があるそうです、何となくイメージできますね。
では美容は?というと
定義)
第2条 この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
パーマや髪を結んだり、化粧などをして容姿を美しくするわけです。
こう比べてみると違う仕事のようですね。
今は美容室にメンズが行ってカットをしていますが、昔の定義ですと男性がカットをする場所ではなかったのです。(今は変わったそうです)
この定義が作られた頃は理容は男性が行くところ、美容は女性が行くところをいう暗黙の了解があったわけです。
また顔そりは理容の範疇と考えられていますし、実際そうなのですが、美容の定義にある化粧等に含まれるという解釈もあり、グレーですが顔そりをしている美容室もあります。
ただ美容師さんの顔そりは受ける方も怖いですが、やる方もかなり緊張かと思います。

違う仕事なんだけど根本は同じ

似ているような仕事ですので根本的なところ(公衆衛生の向上)は同じですが定義となると違う仕事となるのですね、面白い。。。
こんなこと誰も注目しないので書いてみました。

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